あたご明星児童クラブ、あたご暁児童クラブ運営規程
(名称及び事務所)
第1条 あたご明星児童クラブ、あたご暁児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)は運営委員会によって運営される。この会は、小名浜第二小学校放課後児童クラブ運営委員会(以下「運営委員会」という。)といい、事務所をいわき市小名浜愛宕町3番地の2に置く。
(目的及び運営方針)
第2条 運営委員会は、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものにつき、家庭、地域等との連携の下、発達段階に応じた主体的な遊び及び生活が可能となるよう、当該児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等を図り、もって当該児童の健全な育成を図ることを目的及び運営方針として、事業を行う。
(組織)
第3条 運営委員会は、特定非営利活動法人いわきクラブ理事長、理事、放課後児童支援員等を代表する10名以内の委員をもって組織する。
(役員)
第4条 運営委員会に次の役員を置く。
(1)運営委員長 1名
(2)副運営委員長 3名以内
(3)会 計 1名
(4)監 事 1名
(5)庶 務 1名
2 役員は、それぞれの委員の互選により選出する。
3 監事は他の役員と兼ねることはできない。
(役員の職務)
第5条 役員及び委員は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1)運営委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。
(2)副運営委員長は、運営委員長を補佐し、運営委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(3)会計は、会計事務をつかさどる。
(4)監事は、運営委員会の会計に関する事務の執行を監査する。
(5)庶務は、運営委員長の命を受けて運営委員会の事務を執行する。
(6)委員は、児童クラブの改善のため、保護者の意見、要望、苦情等を受付するための窓口を設け、その内容を把握し、適切な処理を行うものとする。
(役員の任期)
第6条 役員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(会議)
第7条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、運営委員長が招集する。
2 会議は、各年度の始めに開催するものとする。ただし、運営委員長が必要と認めたとき、又は委員2名以上から会議に付議すべき事案を示して請求があったときは、運営委員長は臨時の会議を招集するものとする。
3 会議の招集は、会議の場所、日時及び会議に付議すべき事案をあらかじめ委員に通知して行うものとする。
4 会議は委員の2分の1以上の出席をもって成立するものとする。
5 会議は公開とする。ただし、出席者の半数以上の同意があれば非公開とすることができる。
6 庶務は、会議録を作成し、保管するものとする。
(開所日及び開所時間、利用の申請)
第8条 児童クラブの開所時間、開所日および閉所日は、次の各号のとおりとする。
1 開所時間
(1)月曜日から金曜日までは、放課後から18時35分まで
(2)土曜日は、8時から16時00分までで、概ね利用週の火曜日までに利用申請を行うこと。
(3)長期休業中は、7時から18時00分までで、概ね利用開始日の1か月前までに申請を行うこと。
(4)延長保育は開所時間を超えて利用することができるものである。延長保育を利用する場合は、事前に連絡が必要である。業務の都合上、やむを得ず連絡が遅滞する場合は、連絡が可能になり次第、速やかに連絡をしなくてはならない。また、連絡がなく延長保育の利用が開始した場合、保護者もしくは保護者の職場に確認を行う場合がある。
(5)延長保育時間については、以下のとおり定める。7時から8時の早朝保育、18時から19時の夜間保育、また、土曜は16時~17時まで。以上の時間を延長保育として、別途料金にて希望者のみ利用を可能とする。7時~8時の早朝保育利用については、利用日より起算し、概ね4日前までの事前申請を必要とする。また、夜間保育の利用の際は当日18時まで、土曜保育の場合は前項に定める土曜保育の利用申請日までに連絡を必要とする。
(6)延長保育で定められた時間を更に超えて児童クラブを利用することはできない。前項に於いて定められた時間を超過して利用せざるを得ない場合、必ず延長保育が終了する時刻までに児童クラブへ連絡を行い、かつ、別途定める所定の料金を超過日ごとに支払う。また、超過利用が複数回にわたる場合は、当該児童の時間外受入を行わない。
(7)いずれの場合も、児童の利用状況もしくは、感染症流行や災害などの社会的な状況に応じて、施設長もしくは運営委員会の判断により、施設の閉所や、開所時間を変更、短縮することができる。
2 開所日、閉所日
- 開所日は原則として年間250日以上、月曜日から土曜日までとし、開所日カレンダーに準拠する。
- 閉所日
・日、祝日、年末年始、お盆期間の数日
・台風、豪雨、その他自然災害や、学校閉鎖等による休校日
・職員研修やその他の事由により、開所に必要な支援員及び補助員数に満たないとき
・その他、事故、災害、感染症等やむを得ない事由により、施設長が閉所と判断した場合
3 欠席
利用児童家庭の都合(病気、外出など)や保護者の就労等がなく、開所時間中に児童クラブの利用をしない場合は、欠席の旨を下校時刻よりも前に、必ず児童クラブまで連絡をし、学校の担任にも、そのことを周知すること。
(利用定員、利用対象者)
第9条 利用対象者は主に放課後児童クラブ運営指針に基づき、決定される
2 定員は支援の単位ごとに、原則として40名までとする。ただし、利用希望者が定員に対し多数である場合は緊急措置として概ね上限45名程度まで増員することができる。
3 定員に対し、利用希望者が多数となった場合、書類審査を行う。
4 審査については、入会申請書兼児童調査表と就労証明書を用いて行う。審査上、優先的に考慮すべき事項は、児童本人と、その家庭の状況、保護者の就労状況の順とし、全ての利用者に対し、審査について明確な基準を伝えることができるよう努める。
5 長期休暇保育区分、短期間利用保育区分については、申し込み時点で通常保育区分の定員に空きがあった場合のみ、それを募集する。
6 特別に支援を必要とする児童生徒の受け入れ定員は、支援の単位ごとに2名迄とする。ただし、医療的ケアが必要である場合や、意思疎通が困難である場合など、必要とする支援の程度によっては定員超過の有無に関わらず、個別に受け入れの可否を判断する場合がある。
7 年度途中で定員に空きが生じた場合、新規受け入れについて、これを妨げない。
8 天災、感染症流行など社会的状況によっては、施設長の判断により、一時的に利用対象者を制限することができる。その際、保育料の一部返金については別途協議を行う。
9 反社会的勢力に該当する保護者を持つ児童は、児童クラブの利用を認めない。
10 5年生以上の新規受入はせず、継続利用者(過去1年以内に3か月以上の利用実績がある場合)のみ受け入れる。
(入会・任意の退会・休会)
第10条 入会を希望する児童については、児童クラブが定める入会申込書兼児童調査票、及び就労証明書を提出し、運営委員会の承認を以て入会とする。なお、定員を上回る場合は、第9条に定める書類審査を行い、入会の承諾、不承諾を決めるものとする。
2 退会については、退会手続きを行い、運営委員会もしくは施設長の承認を経たうえで、原則として任意に退会することができる。ただし、明らかに保育・保護が必要な児童の退会については、保護者との協議を経たうえで退会を検討、承認することとし、状況によっては市、児童相談所等、関係各機関との連携を行い、退会についての検討を行う。
3 休会は、第20条に定める保育料の請求期間内の利用が無く、かつ、保護者からの申出があった場合、それを認め、保育料の請求は行わず、休会とする。
4 入会を待機する児童がいる場合、休会は1か月までとし、以降は当該児童の退会もしくは復帰を保護者と協議する。また、待機児童がおらず、3か月以上に渡り休会が続いた場合も同様とする。
(実施地域)
第11条 児童クラブの通常の実施地域は当該児童クラブ室及び、小名浜第二小学校敷地内とする。
(利用に当たっての留意事項、及び退所・退会通告)
第12条 運営委員会は、規約のほかに、入所児童及び保護者等が児童クラブを利用する際に留意するべき事項を定め、入所の際に示すものとする。
2 次の各号に掲げる行為については、予告なしに敷地外への退去、退所、または退会を通告することがある。
- 虚偽の申請
- 職員、児童に対する暴力、暴言、恐喝
- 強要(暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為)
- 規約や留意するべき事項が守られず、改善も見られない場合
- 著しくクラブ運営の妨げとなる行為
- その他公序良俗に反する行為
3 退会を通告された場合、きょうだいを含めた今後一切の利用を認めない、除名処分とする。
(活動)
第13条 児童クラブは、次の各号に掲げる活動を行うものとする。
(1)児童の健康管理、安全の確保及び情緒の安定を図る。
(2)遊びや日々の活動を通して、自主性、社会性、創造性を培う。
(3)子どもの学習活動を自主的に行える環境を整え、必要な援助を行う。
(4)基本的生活習慣についての援助、自立に向けた手助けを行うとともに、その力を身につけさせる。
(5)活動状況について家庭との日常的な連絡、情報交換を行うとともに、家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援を行う。
(6)その他放課後における子どもの健全育成上必要な活動を行う。
(放課後児童支援員)
第14条 運営委員会は、支援の単位ごとに、以下に定める放課後児童支援員又は補助員を配置するものとする。
2 放課後児童支援員、もしくは放課後児童支援員に相当する者1名以上に加え、補助員もしくは放課後児童支援員に相当する者を含む1~2名以上
3 放課後児童支援員は、入所児童の主体的遊び及び生活が可能となるよう、前条の活動を通じて必要な支援を行う。
4 補助員は放課後児童支援員を補佐する。
5 放課後児童支援員に相当する者とは、就労開始した年度から数えて2年経過する年度末までに放課後児童支援員の資格を取得する予定のある者もしくは、以下の各種免許(保育士、教員(幼稚園、小学校、中学校、高等学校))を持ち、かつ就労開始した年度から数えて2年経過する年度末までに放課後児童支援員の資格を取得する予定のある者とする。
(緊急時の対応)
第15条 運営委員会は、入所児童に体調の急変や事故等が発生した場合、速やかにその保護者又は医療機関への連絡を行うなど必要な措置を講じるものとする。
(非常災害対策)
第16条 運営委員会は、市の放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例に基づき、非常災害への対応に関する具体的な計画を策定するとともに、定期的に避難訓練等を実施するなど必要な措置を講じるものとする。
(虐待の防止)
第17条 運営委員会は、虐待防止に関する責任者を配置し児童クラブ内での虐待防止のための必要な措置を講じるものとする
2 運営委員会は、児童虐待の早期発見に努め、児童虐待等により福祉的介入が必要とされるケースについては、市町村等が設置する要保護児童対策地域協議会等を活用しながら、児童相談所や保健所等の関係機関と連携して対応を図る。
(清潔・衛生及び感染防止の維持)
第18条 運営委員会及び入所児童の保護者は、利用児童が快適かつ安全に施設を利用できるよう、常に清潔な状態を保つことに努め、また、感染症拡大や予防のために必要な措置を講じる。
2 入所児童の保護者は、その児童に対し個人衛生を心がけ、施設利用時には清潔な服装及び身だしなみを維持することとする。
3 感染症拡大防止のため、利用児童及びその保護者に対し、以下の対策を要請することがある。
- 手洗い、入退出時の消毒を適宜行うこと。
- 体調が優れない(発熱、席、倦怠感等)もしくは、児童本人が著しい体調不良を訴えた場合、他の利用者の安全を考慮し、利用を控えること。また、利用中に当該状態になった場合は、利用の中止、保護者に送迎の対応を要請することがある。
- 感染の状況によっては、必要に応じて追加の感染予防措置を要請することがある。
4 その他、感染症対策については、厚生労働省が発行する「保育所における感染症対策ガイドライン」に則り、必要な対策、措置を行う。また、感染症の拡大、集団感染等が認められた場合は、第8条及び第9条に定めた対応を行う。
(法令遵守)
第19条 運営委員会は、児童福祉法及びいわき市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例をはじめ、関係法令を遵守の上、事業を実施するものとする。
(保護者の負担金等)
第20条 入所児童の保護者は、児童クラブの運営に要する経費の一部として、保育区分ごとに次の各号に掲げる経費を遅滞なく負担しなければならない。なお、原則として利用料の日割請求や値引、割引、割戻は行わない。(例外規定第9条8項)
2 保育区分ごとの利用料は別紙料金規定にて記載する。
3 入会金は入会時に限り1回、利用料は各保育区分が定める支払期日までに遅滞なくこれを納めるものとする。
4 行事等に係る諸経費については、別途実費分を利用料に含めて請求することができる。その際、運営委員会は請求する経費の内訳について、明示できるようにしなければならない。
5 料金の改定を行う場合、改訂を行う3ヶ月前には、それらを利用者に周知することに努める。
6 保育料金の請求期間は20日締めとする。
7 会費の納入が遅滞し、翌月の締日までに支払が行われなった場合は未納として扱い、会費が支払われるまで、一時的に利用を停止する。なお、未納が複数回起きた場合は、第12条2項に則って退会を通告し、除名処分とする。
(経費)
第21条 児童クラブの運営に要する経費は、委託料及び前条に定める保護者負担金、寄付金その他の収入をもって充てる。
(秘密の保持)
第22条 運営委員会及び児童クラブに勤務する職員は、職務上知りえた児童個人、及び、その家族、親族に関する個人情報について秘匿する義務を負う。ただし、法令等に基づき、開示を求められた場合は、以下の措置をとるものとする。
(1) 相手方に対して、当該要求のあった旨を遅滞なく書面にて通知すること。
(2) 機密情報のうち、合理的に適法と推定できる権限に基づいて開示が要求されている部分についてのみ開示すること。
(3) 開示する機密情報につき、機密情報としての取扱いが受けられるよう最善を尽くすこと。
(会計年度)
第23条 児童クラブの会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
(その他)
第24条 この規約に定めのない事項については、別途、会議で協議し、運営委員長が定める。
附則
この規約は、令和7年4月1日より施行する。
別紙 あたご明星児童クラブ、あたご暁児童クラブ運営規程(料金規程)
1、利用料の規定は保育区分ごと、以下に定める。
いずれの区分に於いても延長保育時間を超過する利用があった場合、超過日ごとに別途1,000円を保育料に加算する。また、前年度在籍児童が利用年度を更新する際には利用区分を問わず、一人あたり保険料800円を別途請求し、入会金は徴収しないものとする。
① 通常保育区分
(1)入会金 1人 13,000円(入会時協力負担金3,000円含む)
※きょうだい2人目以降は入会金5,000円とし、入会時協力負担金は徴収しない。
(2)月額利用料(1~4年生) 1人 12,000円
※きょうだい2人目は8,000円、3人目以降は5,000円とする。
(3)月額利用料(5、6年生) 1人 8,000円
※きょうだい2人目は6,000円、3人目以降は4,000円とする。
(4)おやつ代(日額) 1人 100円
(5)延長保育料(5分ごと) 1人 50円
(6)冷暖房費(夏季、冬季月額)1人 1,000円(夏季=7~9月、冬季=12~2月)
※期間は目安。冷暖房の使用実績がない場合は、該当月の請求は行わない。
※きょうだい2人目までは同額負担。3人目以降の請求は行わない。
(7)利用料は口座振替もしくは指定の封筒で現金にて支払い、期日は翌月10日迄とする。
② 短期間利用保育区分(長期休暇)
(1)入会金 1人 5,000円
(2)夏休み利用料 1人 15,000円
※5~6年の継続利用者もしくは、きょうだい2人目は12,000円、3人目以降は9,000円とする。
(3)冬休み利用料 1人 5,000円
※5~6年の継続利用者もしくは、きょうだい2人目は4,000円、3人目以降は3,000円とする。
(4)春休み利用料 1人 8,000円
※5~6年の継続利用者もしくは、きょうだい2人目は6,500円、3人目以降は5,000円とする。
(5)延長保育料(5分ごと) 1人 50円
(6)長期休暇のみ利用する場合、冷暖房費の請求は行わない。
(7)おやつは持参とし、料金は取らない。持参し忘れた場合は1回につき100円請求する。
(8)入会金、利用料は利用開始日初日にこれを支払うものとし、延長保育料(おやつ代)は最終利用日に清算し、支払うこととする。
③短期間利用保育区分(産前産後)
(1)入会金 1人 5,000円
(2)利用料 1人 36,000円
※きょうだい2人目は24,000円、3人目以降は15,000円とする。
(3)おやつ代(日額) 1人 100円
(4)延長保育料(5分ごと) 1人 50円
(5)入会金、利用料は利用開始日初日にこれを支払うものとする。
(6)おやつ代及び延長保育料は利用最終日清算とし、最終日から数えて7日以内に支払うものとする。
(7)多胎児妊娠の際、この制度は利用できず、通常保育区分で利用すること。ただし、多胎児妊娠の場合でも、短期利用保育区分で定められた期間のみ利用する場合は当該区分として利用できるため、この限りではない。
④土曜保育利用料
(1)単位A 8時00分~16時00分 5分の利用ごとに20円
(2)単位B(延長保育) 16時01分~17時00分 5分の利用ごとに50円
※単位A内の時間で降所した場合5分単位での請求とし、単位B内の時間で降所した場合も同様に5分単位での請求とする。また、利用時間は繰り上がりとする。
(例:9時00分から利用開始し、13時02分まで利用の場合、降所時刻は13時05分とみなす。
請求額=(利用時間4時間05分÷5分)×20円=980円)
※きょうだい利用の割引は行わない。
※延長保育をさらに超えて17時以降利用することは不可とする。
(3)おやつは持参とし、料金は取らない。持参し忘れた場合は1回につき100円請求する。
(4)利用料は月額利用料に合算して請求する。
附則
この規約は、令和7年4月1日より施行する。